1949-05-16 第5回国会 衆議院 厚生委員会 第20号
たとえば從來は医療行為としてずつと医学的の適應があります場合には、事人工妊娠中絶が行われておつたのでありますが、国民優生法ができまして以來は、國民優生法によつてのみ人工流産が行われるようになつておりましたし、また優生保護法ができてから、優生保護法の十二條、十三條によつて指定医がやることになりますから、この必要がなかつたというのでありました。
たとえば從來は医療行為としてずつと医学的の適應があります場合には、事人工妊娠中絶が行われておつたのでありますが、国民優生法ができまして以來は、國民優生法によつてのみ人工流産が行われるようになつておりましたし、また優生保護法ができてから、優生保護法の十二條、十三條によつて指定医がやることになりますから、この必要がなかつたというのでありました。
私の記憶に間違いなければ、一体法案の第一條に、その法律の目的を表示するようなことが始まつたのは、日本の場合では、昭和十二、三年ごろ、たとえば國家総動員法とか、その後の國民優生法とか、あるいは國民健康保險法とか、そういつた法律が定められたころからのように記憶しているのでありますが、その当時從來の法律の考え方と非常に違う法律を制定しよう、從つてその運用なり適用なりの場面において十分に法律の目的を知らしめて
優生保護法が実施されましてから、昨年の十二月からの統計でありますが、この同法第十二條による人工妊娠中絶の届出件数は、旧國民優生法第十六條による届所件数よりも一段と増加をいたして、市内では十二月に三百三十九件、一月が三百十七件、郡部では十二月が三十二件、一月が三十九條となつております。又同法第十三條による人工妊娠中絶の実施件数は、二月までに市内が八件、郡部が四件、計十二件であります。
現行の國民優生法は、戰時國策、の一立法として、人口增進政策の基調に立つもので、戰後の変貌した社会的環境を考慮するときは、國民素質の向上策についても新たな発足をすることが必要なのであります。
提案の理由といたしまして、私どもが特に考えましたことは、昭和十六年、すなわち戰爭中において國民優生法なるものができましたが、その優生法なるものはいわゆる遺傳性の疾患をもつておる惡質者の出生を減少するというのが目的であつたのでございますけれども、それは任意断種のために目的を達しておらぬのでございます。
本法案が旧來の國民優生法と異なる点を列挙いたしますれば 一、惡質疾病の遺傳防止と母性保護の立場から、一定範囲のものには任意に断種手術を受け得るようにしたこと。 二、強度の遺傳性精神病その他の惡質遺傳者の子孫の出生を防止するため、強制断種手術を行い得る制度を設けましたこと。
御承知のように、戰爭中に國民優生法という法律が出ました。これは名は優生法と申しておりますけれども、その法案の律案の精神は、軍國主義的な、生めよ殖やせよの精神によつてできた法律であることは、御承知の通りであります。
第四に、國民優生法第四條においては、父母等の同意を要しないで優生手術を受けることのできる年齢は三十歳となつておりましたが、これを原則として二十歳まで引下げております。これは單なる整理でなく、実質的な改正を含んでいるのであります。
第四に、國民優生法第四條におきましては、父母等の同意を要しないで優生手術を受けることのできる年齢は三十歳となつておりますが、これを原則として二十歳まで引き下げたのであります。これは單なる整理ではなく實質的な改正を含んでおるのでありますが、從來の民法においては、男が父母等の同意なくして婚姻できる年齢が三十歳であつたから、單獨で優生手術を受けることのできる年齢を三十歳にしていたのであります。
こういうことを申し上げておるのでございますが、ただいま承るところによりますると、現在ございます國民優生法、これは戰爭中にできましたもので、私どもはこの内容については、はなはだ不滿をもつておる者でございますので、近く厚生委員會の方に優生保護法案を提出いたしまして、十分皆樣に審議していただこうということになつて、私も提案者の一人になつておるのでありますが、こういうような法律が通過いたしました場合には、これを
無論只今も國民優生法などでいくらか触れているところもありますが、あの國民優生法などにおきましては、唯單に精神病患者の優生手術をやるということになつております。けれども、やはり手術はほんの有名無実でありまして、殆んど行われておらんのであります。從つて或いは結核とか、或いは性病とかいうような方面にまで結婚の点を進めて参りませんと、健やかな子供は到底生まれませんのであります。